新耐震基準でも倒壊の危険性あり!

新耐震基準でも倒壊の危険あり、2000年6月以前の木造住宅は耐震診断を行いましょう。

1981年6月以降に建てられた木造住宅の耐震基準を新耐震基準としています。

今回の令和6年能登半島地震では、新耐震基準の家でも倒壊や損壊した家も多数確認されこれらのような被災の事実は、1995年の阪神淡路大震災、2016年の熊本地震やのデータを見ても同様に新耐震基準の木造住宅が倒壊や損壊といった被害を受けています。

一般の方はあまりご存じないと思いますが、新耐震基準は一括りではなく、新耐震基準の中に2000年基準というものがあり、2000年に耐震基準の改正が施行されております。

阪神淡路大震災が発生し倒壊の原因を調べ新たな基準を設けたのが2000年基準になります。

従いまして1981年6月~2000年4月以前の建物は、倒壊や損壊をして住めなくなる可能性があるということになり危険だということです。

1981年6月に導入された新耐震基準の耐震性能は「震度5強程度の中規模の地震でほとんど損傷しない」「震度6強から7程度の大規模地震動で倒壊・崩壊しない」というレベルの性能の建物になります。

阪神淡路大震災後調査が行われ「壁の配置バランス」「金物の設置」が義務化になる耐震基準法の改正が施行されました。

 

  • 壁の配置バランスとは?

旧耐震時は、壁の量だけを増やすといった対策が取られてきましたが宮城県沖地震の被害を受け、壁の量だけを増やすのではなく筋交いや面材を使った体力壁といわれる丈夫な壁の量を規定しました。

これが新耐震基準といわれる建物に規定されたのですが、阪神淡路大震災で倒壊の原因として壁のバランスが悪いことが倒壊の原因の一つだと分かってきました。

どんなに丈夫な壁を作っても南側に多くの開口部を設けてしまうとそこから倒壊する、壁のバランスが悪いと建物の重心と剛心の偏心率が悪くなり建物が地震時に大きく揺れて倒壊や大規模損壊に至ることがあきらかになったのです。

このことを受けて、4分割法による壁の配置バランスが用いられ偏心率を30%以下にする壁の配置バランスの規定が施行されました。

 

2,金物の設置とは?

地震の際に柱のホゾ抜けや筋交いの破損が発生し家の倒壊の原因になったことが調査の結果判明し、柱のホゾ抜けを防止するホールダウン金物、筋交い金物などの設置が義務化になりました。