不動産登記法改正「不動産登記義務化!」
現在日本には835万戸の空き家が存在します。・・・なぜ?
国の政策決断が遅いからです。
2024年4月1日に施行される「不動産登記法改正」についてお伝えいたします。
●不動産登記法改正
4月1日以降は、不動産登記法改正が施行され改正後は、「相続の開始および所得権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはならないというものです。
複数の相続人が存在する場合でも、最も遅く相続の発生を知った相続人の認知した日から3年以内とされます。
つまり、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した際には、遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませなければならないということです。
●相続登記の義務化の罰則
相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合は、10万円以下の過料を求められる可能性があります。
●相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産の場合は?
相続登記義務化が施行される以前の場合でも、相続登記を完了していない場合、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
法改正以前に所有者になっていた場合、改正法が施行されてから相続すると認知した場合では、認知した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
指名・住所などの変更手続きに関しても、改正法の施行日から2年以内におこなわなければなありません。
※空き家対策
現在、日本には835万戸の空き家が存在し問題になっています。
空き家が増えることで犯罪などの増加、災害時の被災の増大につながり申告な問題です。
今回の上記の法改正は、空き家対策の一つで、相続登記されず放置されている空き家も多数存在します。
放置されている空き家が一軒でも減ることを願うばかりです。