2019年9月1日「「消費税10%で何が変わる?」
消費税10%まであと1か月。駆け込み消費など考えている人も…軽減税率とか住宅ローン控除とか色々な言葉が出ていますが、理解しないと損してしまうこともあるかもしれませんね、今週は「消費税10%で何が変わる?」というテーマでお届けしました。
■今週の知っとこワード「経過措置」
消費税の経過措置とは、消費税率を引き上げるのをできるだけ問題が無い様にするための措置です。消費税の経過措置は消費税法改正内容の1つになっており法令によって決められた内容なので経過措置を正しく運用しないと法令違反になってしまいます。消費税の経過措置が適用されている取引や契約は全部で10種類あります。経過措置が適用されていない取引や契約は10月1日から新税率で計算します。
■軽減税率
- 生活必需品のための「軽減税率制度」
高所得者層より低所得者層の方が負担が大きくなること(逆進性)を防ぐため
①酒類・外食で無い飲食料品
②週2回以上刊行される定期購読物 新聞
「外食」については食べる場所などによって定義が細かく分類されていますので注意が必要
国税庁軽減税率で検索すると詳しいパンフレットや動画が見れますので確認してみてください。
■経過措置の例
●請負工事:原則引き渡し時の消費税率で計算します。
経過措置:【法の定める指定日の前日】(2013年~2019年3月31日)までに契約した請負工事では、消費税増税後の引き渡しでも消費税は8%のままになります。
●予約販売に係る書籍等
経過措置:2019年4月1日までに契約する事、対価の全部または一部を2019年9月30日までに受領してこと、この条件を満たしていれば2019年10月1日以降の引き渡しであっても8%適用。但し不特定多数者やサークル、社報はダメだそうです。
●通信販売
経過措置:インターネットの通信販売は、資産の譲渡に当たるそうです。販売者が消費税を計上するタイミングは資産を引き渡す時です。発送日、納品日に商品を販売したと判断されます。2019年9月30日にクレジット決算を完了しても商品の発送が翌日になれば適用される税率は10%になります。
●住宅ローン控除(ローン減税も同じ意味)
経過措置:住宅ローン減税が3年延長されます。但し3年延長を受ける事が出来るのは、消費税10%適用の人になりす。 2019年4月以降の契約かつ10月1日以降の引き渡しの消費税10%の人です。
♦柔道整復師、健康運動指導士である齋藤千秋さんによる健康キャラバン。今月は「秋バテ」について色々と教えてくれています。
10月からはキャッシュレスポイント等も発生致しますのでしっかり考えて買い物しましょう。
来週は、外に飛び出しまして「横浜市防災フェア2019」のイベント会場から公開収録の様子をお伝えいたします。