2020年3月22日「日本に住む外国人」放送後記
皆様、こんいちは!
バスター矢野こと矢野克己です。
最近では観光客だけではなく、外国の労働者の方も増えてきていますね
今週は「日本に住む外国人」というテーマでお話しました。
新型コロナの影響で嫌な思いをされた方もおられたかもしれませんね。
番組では「子ども」と「大人」に分けてお話しました。
増えている外国籍の子どもが公立学校に通いやすくしよう!ということで
まずは、「子ども」のことになりますが、日本籍の子どもは義務教育というのがありますが
外国籍の子どもさんの親には就学させる義務というものはありません。
但し、国際人権規約では全ての人に教育に関する権利を認めています。
保護者が公立の小・中学校への就学を希望すれば受け入れてきたそうです。
文科省では、外国人に日本語教育を進める「日本語教育推進法」の基本方針に「外国人の就学」を
盛り込むことも検討しているとのことです。
2020年度より文部科学省が小中高への包括的支援を発表しましたが、皆様はご存じでしょうか?
大きく分けると4つありますのでご紹介したいと思います。
①住民登録時に学区や入学手続きを案内
②学齢簿の作成(対象になる子どもの名簿の作成をする)
③外国人家庭への就学案内の送付(外国籍の国の言葉で案内が届くのかが懸念されます)
④反応なない家庭への電話や個別訪問の実施(各学校の教員への通知をおこなう)
2019年公立学校在籍の外国籍児童数は10万1402人となっており5年で4割増加しています。
そして、義務教育世代の不就学の児童生徒1万9654人もいるとされています。
また、2019年4月「改正出入国管理・難民認定法」施工され5年で外国人労働者、
最大34万人受け入れを予定となっています。後はますます外国籍の子どもが増えるということになります。
高校の受け入れは、都道府県ごとに受け入れ態勢はばらばらの状態です。
2019年度の作文と面接を軽減した高校入試「特別枠」は14都道府県にとどまっています。
語学の壁がそれだけ大変なのだと思います。
今後は、この枠の拡大に向け検討していくということです
「大人」の人に関しては「特定技能」という制度を設けました。
特定技能とは、外国人の方が仕事のために日本にある一定期間住むための在留資格です。
特定技能は人材不足のために作られました。人材不足が解消された時点で特定技能制度での
受け入れは停止される予定だそうです。
特定技能を取得するためには、技能試験を受けなくてはなりません。
求められる業界の中級レベルの技能があるかの試験です。つまり経験者といことになります。
そして日本語能力はN4レベル、4~6ヶ月日本語学校でトレーニングした人が合格できるレベルになります。
つまり特定技能はある一定のキャリアが無ければ取得できません。
技能実習生は、キャリアが無い未経験でも取得が可能です。
技能実習生とは外国人の若い労働者を日本企業が技能実習生として受け入れ、習得困難な技能を取得してもらう制度です。
技能実習生は過去最大だそうです。それに対して特定技能は予定した人数よりかなり低い数字になっているのが現状です。
2020年1月時点の有資格者3108人、政府の初年度目標は4万7000人とかなり下回っています。
今後は、特定技能が取得しやすい様に移行していく予定だそうです。